合同会社は新会社法で新たに認められた会社形態です。
アメリカ、イギリスにおける法人形態であるLLCを参考にして作られました。アメリカではここ10年で80万社のLLCが誕生しました。
構成社員の特徴としては、
①社員全員が間接有限責任を負う有限責任社員である
②全額払込みを要する出資義務を負う
③設立費用が安い
④役員に任期がない
⑤出資の割合と異なる割合で配当する事も可能
といった特徴があります。
また会社の制度自体の特徴としては、内部関係では組合的規律(原則として、全員一致で定款変更などを行い、社員自らが会社の業務に当たるという規律)が適用される点が挙げられます。
株式会社では、所有(株主)と経営(取締役)が分離しているを前提とした会社ですが、合同会社は、所有と経営が一致している点が一番の特徴と言えます。
そのため株式会社に比べて広く定款自治が認められます。株式会社では株主総会や取締役を必ず置かなければいけませんが、合同会社にはこのような規定が無く、業務執行などは総社員の同意で決定することができます。
知名度や設立数は、株式会社に比べてまだまだ低いようですが、会社法施行当時(2006年5月)に比べて、知名度、設立数ともに上昇傾向にあるようです。
<デメリット>
利益の分配を巡って対立が生じやすい
意思決定について対立が生じると、収拾がつかなくなるおそれがある
社会的な認知度が低い
オーナーの権利譲渡・事業承継が難しい
労務や信用の出資が出来ず、また出資全部の払い込みが必要となる
計算書類(決算書類)を、債権者が閲覧できるようにする必要がある