目的と類似商号調査・印鑑作成

「事業の目的」の書き方に不備があると登記申請時に却下されることがありますので、管轄登記所に問い合わせるなどしてチェックして下さい。

商号に関しては、会社法の施行により、同一所在地でなければ同一の市区町村内に商号と事業目的が同じ会社を設立しても登記上はOKということになりましたが、同一市区町村内で使用予定の商号を既に使用している会社がある場合には、不正競争の意図が無くても商号使用の差し止めや損害賠償を請求される恐れがありますので、無用な争いを回避するためにも類似商号の調査をする事をお勧めします。

調査と言っても難しいことはありません。設立予定地の登記所に備えられている類似商号調査簿というファイルで、予定している商号と類似・同一の商号が登記されているかを調べることができます。(閲覧費用はかかりません)

設立する会社の商号が確定しましたら設立する会社名で印鑑(登記申請日までにご用意してください)を注文して下さい。