合名会社

合名会社は、無限責任社員(出資者のことを社員と言います)だけからなる会社です。

合名会社の社員の責任については会社法580条1項に各社員は会社債権者に対して、直接、連帯、無限の責任を負います。

そのため、各社員の出資は株式会社と違い、労務や信用でもよいとされています。各社員が無限に責任を負うので、債権者保護を株式会社ほど考えなくてもいいからです。

また合名会社は社員の個性が重視され人的信頼関係のある少数の社員の会社です。そのため社員各自が『業務執行権』と『代表権』を有しており、所有と経営は分離されていません。

また、社員の個性が重視されるため定款変更などは原則、総社員の同意が必要です。

また社員の地位の譲渡(株式会社でいうところの株式譲渡)も他の社員全員の承諾が必要などの特徴があります。組合的な性質を持った会社が合名会社ということです。