節税できる(所得金額による)
個人事業の場合、一般的には次の3つの税金がかかってきます。
会社設立 メリットを考えるとき一番ネックになるのが税金の面でしょう。
会社設立には費用がかかりますので、会社設立費用に見合うような節税効果が得られるかどうかが問題となってきます。
1.所得税=「所得」に対してかかる税金(税率は5%~40%)
2.住民税=「住んでいる地域」に対してかかる税金
3.個人事業税=「法律で決められた業種(法定業種)」に対してかかる税金
このうち、最も税率の大きい税金が所得税です。所得税について、課税所得によってどれだけ税率が変わっているかを下記の表でご確認ください。
課税所得金額 税率
~195万円以下 5%
195万円を超え~330万円以下 10%
330万円を超え~695万円の部分 20%
695万円を超え~900万円の部分 23%
900万円~1,900万円以下の部分 33%
1,800万円超える部分 40%
個人で課税所得金額が1,800万円を超えた場合、住民税、個人事業税も含めると、ざっと50%近い税金を納めなければならないのです。
法人所得額 税率
800万円以下 22%
800万円を超える 30%
これに住民税と法人事業税を約10%と考えて法人税を加えると、ざっと40%の税金となり、個人事業にした場合よりも会社設立をした方が税金が安くなることわかります。
このほか経営者も給与所得者として「給与所得控除」を受けることができますし、家賃や親族への支払いも経費の一部とすることができます。
他の控除も加えると税額はさらに割り引かれることになります。
●社会的信用度が増す
●出資者の責任が有限責任になる
●決算日を自由に設定できる