発起人が法人の場合

法人が発起人になる場合、資本金を出資する法人の履歴事項全部証明書(登記簿謄本)とその法人の代表印の印鑑証明が必要になります。こちらも発効から3か月以内のものになります。

法人が発起人となる場合は、新規に設立する会社と事業目的の一部が一致していることが条件となりますのでご注意ください。