株式会社を作る為に出資する人のことを「発起人」と言います。
その「発起人」が株式会社の設立手続きを進める際には、会社の基本事項を決めておく必要があります。以下の項目を設立の手続きには必要です。
前述のように、例えば株式会社の場合、「○○株式会社」または「株式会社○○」のように、その商号中に「株式会社」を含まなければいけません。
本社の場所は日本国内ならばどこでもよく、1社に1カ所のみと決められています。実際には登記した本店とは違う場所で主の事業を行っていても、許認可事業でない限り、特に差し支えはありません。借りた事務所を本店所在地にすると、移転のたびに定款の変更登記が必要になりますので、自宅の住所を本店所在地にしておくこともできます。
許認可が必要な業種では、株式会社の事業目的に許認可を取ろうとする業種の記載があることが条件となっています。
株式会社設立後、すぐには行う予定はないが、近い将来行う予定のある事業については、それも事業目的に盛り込んでおく方が便利です。
資本金とは、株式会社の場合は株式の発行によって集めた資金のことをいいます。資本金は株式会社が業務を行うための資金として活用されます。基本的に、資本金が多いほどそれだけ業務に使えるお金がたくさんある大きな会社ということになります。
株式発行によって得たお金全部が資本金になるわけではなく、一部が資本金に、残りは資本準備金になります。
株式会社には、1名以上の取締役が必要です。
なお、取締役会を設置した場合、取締役は3名以上必要になります。
また、委員会設置会社においては、3つの委員会に各3名以上の委員(取締役)が必要になりますので、9名以上の取締役が必要になります。
消費税納税義務免除の特例を受ける場合には、事業年度をよく考えないと、金銭的にも大きな損をします。
「発行可能株式総数」とは、会社が発行することができる株式の総数のことをいいます。
発行可能株式総数の全部の株式を既に発行している場合や、増資(募集株式の発行)を行うと発行可能株式総数を超えてしまうような場合には、増資(募集株式の発行)を行う前に、発行可能株式総数を増加しておく必要があります。
上記の項目が、株式会社設立手続き際に必要な定款や登記申請書を作成する場合にも必要となります。
適用事業所となった場合、速やかに(原則として会社設立後5日以内)