特定の業種においては、許認可等を受けなければ事業を行えないという規制があります。
この許認可の申請は会社設立後に行いますが、これらの許認可基準を満たすように開業準備をしていかなければなりません。
建設業や労働者派遣業、倉庫業や飲食店など…許認可が必要となる業種は非常にたくさんあります。
会社の目的として定めたところで許認可を受けていなければ、業務として行うことができません。
許認可の申請先は保健所・警察署・都道府県知事など様々です。
ある程度の目的が決まったら、許認可が必要かどうか商工会議所の相談窓口や都道府県の商工課などに確認すると良いでしょう。
適用事業所となった場合、速やかに(原則として会社設立後5日以内)