「事業の目的」の書き方に不備があると登記申請時に却下か、又は補正されることがありますので、管轄登記所に問い合わせるなどしてチェックしておきましょう。
会社法の施行により、同一所在地でなければ同一の市区町村内に商号と事業目的が同じ会社を設立しても登記上は大丈夫になりましたが、同一の市区町村内で使用予定の商号を既に使用している会社がある場合には、商号使用の差し止めや損害賠償を請求される恐れがあるので、無用な争いを回避するためにも商号の調査をするのがお勧めです。
商号調査は本店の所在地を管轄する登記所(法務局)で行います。電話やインターネットで調査することはできません。
登記所に備え付けられた閲覧申請書に、住所・氏名・予定している商号、予定の本店所在地等を記入し、「商号調査簿閲覧」にチェックをつけて窓口に提出し、商号調査簿を閲覧します。(商号調査のための登記簿の閲覧は無料です。)
設立する会社の商号が確定したら、次に、設立する会社名で印鑑を注文します。
会社実印とは本店所在地に届出している会社の実印。経営者が会社の代表者として、対外的に会社を代表して契約を結ぶとき等に使われます。会社の代表者としての役割を果たす印鑑ですから、代表者印ともいいます。
角印とは会社実印よりやや大きめの会社名だけを彫った四角い印鑑です。角印は代表者印と合わせて使われ、注文書などの社外文書の他、稟議書などの、社内文書に押印するものです。社印とも言われます。
会社銀行印とは会社が預金の支払いや手形・小切手に押印するため、銀行に届ける会社の印鑑です。直接、金銭を動かすときに使うので実印同様、重要な印鑑です。
通常会社実印と区別するため、一回り小さいサイズで作る方が多いです。