定款認証は本店所在地の、都道府県内の公証役場ならどこの公証役場でも行うことができます。
電子定款認証を選択される場合は、電子認証に対応していない公証役場もありますので確認が必要です。
「株式会社設立」は電子定款認証に対応しております。また従来の方法である、紙による定款を認証をしてもらうことも可能です。
認証には誰が行くかというと、原則として株式会社の場合は発起人全員、有限会社の場合は社員全員が役場に行って定款の認証を受けなければいけません。しかし、発起人や社員が複数いる場合、全員が役場に行くのは困難でしょう。その場合は発起人や社員の中から代表者を選び、代表者一人が役場に行けばいいことになっています。
公証役場に行く前に、持ち物のチェックをしましょう。
・発起人又は社員全員分の印鑑証明書
・実印
・作成した定款3通
・委任状(社員又は発起人の代表者が役場に行く場合)
役場に行ったら窓口で、「定款認証をお願いします」といえば、必要な指示をいただけると思います。認証前には定款に記載ミスがないか十分にチェックしてください。