『設立の際に発行する株式に関する事項』『資本金の額』『設立時取締役、設立時代表取締役』 は定款に記載していますので、別途、発起人の同意書や発起人会議事録を作成する必要はありません。
定款は通常、同じものを3部作成します。書面による場合はA4判の用紙にワープロ等を用いて作成しますが、電磁的記録(電子定款)によって作成することもできます。
書面による場合はA4判の用紙に左上から横書きで記入しますが、通常は数ページにおよぶので、記入が済んだら左端を2ヶ所ホッチキスでとめ、発起人全員が各ページの継ぎ目すべてに契印します。
3部作成したうち1部は定款認証後、公証人役場に保管され、1部は登記申請書に添付して登記所に提出します。残りの1部は会社保管用となります。他税務署など諸官庁にも定款を提出する必要がありますが、これらの場合は会社保管用の定款をコピーします。
申請書はA4サイズの横書きとしています。用紙の裏面は使用しません。
紙質は、長期間保存できる丈夫なものとし、他の添付書類とともに左綴じにします。申請書が2枚以上になるときは、申請人又は代理人がその各葉の用紙のつづり目に契印しなければなりません。
収入印紙は申請書の表に貼るか、印紙を貼る用紙を設けてそこに貼ります。印紙を貼った用紙と申請書の間には契印をします。
登記の申請書類を書き終えたら、ホチキス等で左綴じにします。綴じる順序は、登記申請書、登録免許税納付用台紙、添付書類の順になります。
申請書とともに提出する書面でも、「OCR用申請用紙」、「印鑑届書」、「印鑑カード交付申請書」、「登記済証」、「原本還付書類」等は申請書と一緒に綴じないで、クリップで留めて提出します。