添付書類:なし
提出期限:原則として設立から3ヶ月以内(設立3ヶ月以内に事業年度が終わる場合は事業年度内)
会社を設立して営業を始めると、売り上げに伴う収益に対して様々な税金がかかってきます。このため税務署への税務申告が必要になります。納税方法には『青色申告制度』『白色申告制度』の2つがあります。青色申告制度とは、会社が自主的に所得を計算して税金を納めることです。青色申告で所得を計算するためには、会社の取引の全てを複式簿記と呼ばれる形式に従って記帳しなければいけません。
例えば、1期目が100万円の赤字で2期目が150万円の黒字だったとします。1期目は赤字なので納税の必要はありません。2期目は、法人税等がかけられるのは、黒字150万円に対してではなく、2期目の黒字額から1期目の赤字額を差し引いた50万円のみに対して税金がかけられます。
青色申告制度は、義務ではないので、税務署に対して青色申告承認申請書を提出して申請しなければ自動的に白色申告になってしまいます。申請の期限は①法人設立から3ヶ月を経過した日②第1期の事業年度の終了する日のどちらか早いほうの前日までとなっています。