減価償却資産の償却方法の届出書

添付書類:なし

提出期限:設立第1期の確定申告の提出期限の日まで

会社が事業を行っていく上で、必要なものを購入した場合には、経費として処理されます。しかしパソコンやコピー機、自動車など10万円以上するものは会社の資産として決算書類に計上することになります。しかし使用しているうちに傷んできて、価値が下がってしまいます。(減価)

そこで購入したときの出資を試用期間(耐用年数)に渡って分割し、各年の経費として計上していくことになります。この費用配分の計算手続きを、減価償却といいますが、この減価償却の方法はいくつかありますので、その会社が選択した償却方法を『減価償却資産の償却方法の届出書』を提出して届け出なければいけません。なおこの届出を行わない場合、『法定償却方法』という法律で定められている償却方法が適用されることになります。