源泉所得税に関する申請書

添付書類:なし

提出期限:任意(納期の特例を受けたいと思ったとき)

会社は従業員の給与の中から給与にかかる源泉所得税を天引きしていったん預かり、従業員にかわって毎月納付しなければいけません。ただ毎月納付するのは、意外と面倒なことです。

そこで、給与の支払いを受ける従業員が常時10人未満の小さな会社の場合には、本来なら毎月行わなければならない納税手続きを、年2回にまとめて納付すればよいことになっているのです。

詳しく説明しますと、1月から6月までの間に会社が預かった源泉所得税は7月10日までに、7月から12月までの分は翌年1月10日までに、まとめて納付すればよいことになっています。

この特例を受けるには、『源泉所得税の納期の特例に関する申請書』に必要事項を記入して提出します。特例が適用されるのは、この届出書を提出した月の翌月からとなります。