個人事業の開廃業届出書

添付書類:なし

提出期限:廃業の事実があった日から1ヶ月以内

個人事業主が、法人成りをした場合、事業の廃止等の事実があった日から1ヶ月以内に納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。

なお、廃止にかかる事務所、事業所の所在が納税地と異なる場合には、これらの事務所の事業所の所在地を管轄する税務署長にも提出します。