LLP(有限責任事業組合)とは株式会社などと並ぶ、新たな事業体です。2005年から認められるようになりました。
主な特長は、①構成員全員が有限責任で②損益や権限の分配が自由に決めることが出来るなど内部自治が徹底し、③構成員課税の適用を受けるという3つの特長があります。
①は株式会社や合同会社(LLC)と同様です。出資した額までしか責任を負わないので出資者を集めやすいというメリットがあります。
②は合同会社(LLC)と同様です。組織内部の定めが、株式会社の様に法律によって詳細に定められているのではなく、組合員の合意により自由に決定することが出来ます。所有と経営が一致していると言えます。
③については、他の会社組織には無いLLP(有限責任事業組合)特有の性質です。この構成員課税とは、LLPが利益を上げてもLLPには法人税が課税されず、組合員に配当された利益のみに所得税がかかります。
株式会社等の場合には、会社が法人格を持つので会社に法人税がかかります。そして株主等に配当された配当金についても株主は所得税をを払う事になります。LLPならこの二重課税を回避する事が出来ます。
手続き面では、株式会社と異なり定款の公証人による認証は必要なく、経済産業省の認定や許認可なども必要ありません。登録免許税も6万円と株式会社に比べて低額です。