組合契約書とは、組合の組織や運営についての基本的なルールを定めたもので、「組合の憲法」とも言われます(株式会社の「定款」に相当します)。この組合契約書を作成しなければ、有限責任事業組合(LLP)として認められることはありません。
組合契約書は、登記申請用、組合保存用および組合員の人数分の部数は最低限作成します。書面による場合はA4判の用紙にワープロ等を用いて作成しますが、電磁的記録によって作成することもできます。
原則として有限責任事業組合(LLP)の組合契約書は、株式会社・合同会社の定款のように収入印紙を貼付する必要はありません。ただし組合契約の内容によっては収入印紙の貼付を必要とする場合があります。
書面による場合はA4判の用紙に左上から横書きで記入しますが、通常は数ページにおよぶので、記入が済んだら左端を2ヶ所ホッチキスでとめ、組合員全員が各ページの継ぎ目すべてに契印します。